不動産業者より
依頼者名 | E不動産様(土地所有者 N様) |
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場所 | 浜松市中区 |
依頼内容 | 土地の売買による境界確定 |
業務内容 | 境界確定測量および申請 地積更正登記、建物滅失登記 |
解説 | N様が土地を売られるにあたって、土地の境界を確定する必要があった為、境界確定をしてほしいという依頼。測量をしたところ、実測と土地登記簿上の地積の差が大きかったので、土地登記簿の地積を正しくするため地積更正登記。境界確定時には旧宅が建っていたが更地にして売り渡すので、建物解体工事が行われ、建物滅失登記を受託した。 |
依頼者名 | 株式会社B様 |
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場所 | 磐田市 |
依頼内容 | 土地の売買による境界確定 |
業務内容 | 境界確定測量および申請 分筆登記、寄付申請 |
解説 | 土地を売買するにあたって、土地の境界を確定する。また本件は申請地北側の公衆用道路が4m以下であったため、道路中心から2m確保するセットバックを行った。道路になる部分を分筆し、磐田市役所へ寄付する。 |
ハウスメーカー様より
依頼者名 | D工業様 |
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場所 | 磐田市 |
依頼内容 | 宅地分譲地の境界確定 |
業務内容 | 境界確定測量および申請 分筆登記、合筆登記、地目変更登記 行政申請 |
解説 | いくつかの田畑をハウスメーカーが買い取り、ひとつにまとめ、宅地として分譲する。 田畑を売買するため境界確定 農地を宅地にするため行政申請(農地法など詳細略) いくつかの土地をひとつにまとめ(合筆登記) 地目を田畑から宅地へ変更(地目変更登記) 新たに分筆(分譲する宅地、道路、公園) 宅地でない土地の地目変更(道路、公園) ※道路の寄付申請は、今回は弊社ではない※ |
同業者様より
依頼者名 | M設計様(同業者様) |
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場所 | 浜松市北区、天竜区多数 |
依頼内容 | 太陽光発電計画地の境界確定 |
業務内容 | 境界確定測量および申請 分筆登記 行政申請 |
解説 | 土地の売買や貸借し、太陽光発電事業をするため境界確定を行う。稀に建物や塀が登記上の境界を越境していたり、隣地で太陽光を行うにあたり接する土地の一部を買い取る方が居たりするので、そのための分筆登記が行われる。地目上は田畑であることが多いので太陽光事業のため行政申請(農地法など)も行う。 |
個人様より
依頼者名 | 個人様からの依頼多数 |
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場所 | 湖西市、浜松市北区、浜松市中区等 |
依頼内容 | 建物表題登記 |
業務内容 | 建物表題登記 |
解説 | 新たに建物を新築したため、建物の詳細を法務局へ申請する。 個人様から建物表題登記のみで依頼を受ける。(自己所有の土地だったり、親所有の土地上に子が家を建てた等の理由で境界確定をしない、仲介する不動産業者を入れない場合) 不動産業者から境界確定→建物滅失→(不動産業者が売買→)建物表題まで一連の業務を受託することもある。 |
依頼者名 | Y様(個人様) |
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場所 | 湖西市 |
依頼内容 | いずれ来る相続のため境界をはっきりさせておきたい |
業務内容 | 境界確定測量および申請 |
解説 | 土地は一面田畑ないし雑種地ないし山林。 境界杭はほぼ現存しておらず、境界を定めたであろう世代は隣地も含め既に亡くなっており、依頼者はその子の世代にあたる。いずれ自分が死亡し子が相続する時の為、境界を明確にしておきたい。測量し、公図(法務局で保管されている境界線の入った地図)や土地登記簿と照らし合わせ、境界を確定し、境界杭を入れた。 |